第十二条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一療養施設(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第一号に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。
- 二労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。
- 三事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
- 四化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。
- 五前二号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
- 六賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三章に規定する事業(同法第八条に規定する業務を除く。)を実施すること。
- 七被災労働者(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。
- 八
- 九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項に規定する業務のほか、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十六条の二第一項の規定による調査及び同条第二項の規定による立入検査を行う。
3機構は、前二項に規定する業務のほか、これらの項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、行政官庁の委託を受けて、労働者災害補償保険法第七条第一項の保険給付に関する決定に必要な検診を行うことができる。