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独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第二条 (借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)

平成十五年政令第五百五十六号政令
(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)

第二条

第十四条第二項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人労働者健康安全機構債券(以下「機構債券」という。)は、同条第一項の規定により法第十二条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した機構債券(法第十四条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十四条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

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(国が承継する資産の範囲等)

法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。

3前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。

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