(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第三条
法第十四条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
法第十四条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
法附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
2法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課において処理する。