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独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第三条 (長期借入金又は機構債券の償還期間)

平成十五年政令第五百五十六号政令
(長期借入金又は機構債券の償還期間)

第三条

第十四条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。

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(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課において処理する。

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