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独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第八条 (機構債券の引受け)

平成十五年政令第五百五十六号政令
(機構債券の引受け)

第八条

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

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(機構が法附則第三条に規定する業務を行う場合の特例)

法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項本文の長期借入金又は機構債券で政令で定めるものは、法附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号。以下この条において「旧事業団法」という。)第十九条第一項第二号の規定による貸付けに要する資金の財源に充てるための旧事業団法第二十六条の規定による長期借入金及び法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項の規定による長期借入金とする。

2法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項ただし書の政令で定める期間は、同項の規定による長期借入金の借入れの日から旧事業団法第十九条第一項第二号の規定により貸し付けた資金の最後の償還期限までの期間内の期間とする。

3第三条の規定は、法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項による長期借入金の借入れの認可について準用する。

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