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独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第七条 (機構債券申込証)

平成十五年政令第五百五十六号政令
(機構債券申込証)

第七条

機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人労働者健康安全機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

3機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構債券の名称
  2. 機構債券の総額
  3. 各機構債券の金額
  4. 機構債券の利率
  5. 機構債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 機構債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  10. 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
  11. 十一
    募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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(国庫納付金の納付)

機構は、法附則第七条第三項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、当該国庫納付金の計算書に同条第一項の規定による処分に係る契約書の写しその他厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2国庫納付金は、法附則第七条第一項の規定による処分を行った日から三十日以内に納付しなければならない。

3国庫納付金は、労働保険特別会計労災勘定に帰属させるものとする。

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