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独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第十二条 (機構債券原簿)

平成十五年政令第五百五十六号政令
(機構債券原簿)

第十二条

機構は、主たる事務所に独立行政法人労働者健康安全機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構債券の発行の年月日
  2. 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
  3. 第七条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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