(健康保険法等の適用に関する経過措置)
附則機構の成立前に次の各号に掲げる法令の規定により事業団に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
- 一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
- 二
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
- 三
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)
- 四
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
- 五
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
- 六
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
- 七
医療法
- 八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
- 九
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)
- 十
生活保護法
- 十一
結核予防法
- 十二
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
- 十三
覚せい剤取締法
- 十四
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
- 十五
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
- 十六
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)
- 十七
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
- 十八
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)
- 十九
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
- 二十
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
- 二十一
母子保健法
- 二十二
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)
- 二十三
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)
- 二十四
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
- 二十五
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)
- 二十六
健康増進法(平成十四年法律第百三号)
- 二十七
医療法施行令
- 二十八
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)
2機構の成立前に前項各号に掲げる法令の規定により事業団がしている届出その他の行為であって、法附則第二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。