条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令
› 第十条
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第十条 (機構債券の払込み)
平成十五年政令第五百五十六号
政令
(機構債券の払込み)
第十条
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(労働福祉事業団法施行令の廃止)
労働福祉事業団法施行令は、廃止する。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人労働者健康安全機構法施行令第十条(機構債券の払込み)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第11条
← 第九条(機構債券の成立の特則)
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 目次
第十一条(債券の発行) →