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障害者の雇用の促進等に関する法律 第二十一条 (広域障害者職業センター)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(広域障害者職業センター)

第二十一条

広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号に掲げる療養施設その他の厚生労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる業務を行う。

  1. 厚生労働省令で定める障害者に対する職業評価、職業指導及び職業講習を系統的に行うこと。
  2. 前号の措置を受けた障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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