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障害者の雇用の促進等に関する法律 第二十条 (障害者職業総合センター)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(障害者職業総合センター)

第二十条

障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。

  1. 職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第三項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
  2. 障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
  3. 第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を行うこと。
  4. 広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十三項に規定する就労選択支援又は同条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号において同じ。)その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導、研修その他の援助を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
    1. 障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
    2. 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
    3. 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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