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障害者の雇用の促進等に関する法律 第十九条 (障害者職業センターの設置等の業務)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(障害者職業センターの設置等の業務)

第十九条

厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務を行う。

  1. 障害者職業総合センター
  2. 広域障害者職業センター
  3. 地域障害者職業センター

2厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

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