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障害者の雇用の促進等に関する法律 第二条 (用語の意義)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(用語の意義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 障害者身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
  2. 身体障害者障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
  3. 重度身体障害者身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
  4. 知的障害者障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
  5. 重度知的障害者知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
  6. 精神障害者障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
  7. 職業リハビリテーション障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。

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(広域障害者職業センターの設置の特例)

身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)の施行の日の前日に国が設置していた広域障害者職業センターに相当する施設であつて、同法の施行の日に国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設に係る第十九条の規定の適用については、同条第一項中「設置及び運営」とあるのは、「運営」とする。ただし、当該施設のうち厚生労働省令で定める施設については、当該厚生労働省令で定める日以後においては、この限りでない。

2前項の規定により機構にその運営の業務のみを行わせる広域障害者職業センターの名称及び位置は、厚生労働省令で定める。

(予算等の取扱いの特例)

この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)が設立されている場合においては、当該協会の昭和六十年四月一日に始まる事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この法律による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「新法」という。)第六十一条の二中「当該年度の開始前に」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。

(名称使用の制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いているものについては、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の六の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

2この法律の施行の際現にその名称中に日本障害者雇用促進協会という文字を用いているものについては、新法第四十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)
附則

この法律の公布の日から前条ただし書に定める日の前日までの間に第二条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(附則第五条において「旧法」という。)第十五条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者(第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者(新法第十四条第一項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数(当該数の算定に当たっては、重度身体障害者(新法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものと、重度身体障害者である短時間労働者(新法第十四条第一項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。)に精神薄弱者(新法第二条第四号に規定する精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者の数(当該数の算定に当たっては、重度精神薄弱者(新法第二条第五号に規定する重度精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものと、重度精神薄弱者である短時間労働者はその一人をもって同項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものとみなす。)を加えた数が新法第十四条第一項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であった事業主に対するものは、前条ただし書に定める日に、その効力を失う。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(助成金に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第十八条第二号から第四号までの助成金であってその支給事由が前条第二号に定める日前に生じたものの支給に関しては、なお従前の例による。

(障害者就業・生活支援センターに関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条の十二第一項の規定による指定を受けている社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人であって、旧法第九条の十三第一号に規定するあっせんの業務を行っているもの(以下「旧センター」という。)は、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の十八の規定による指定を受けた者とみなす。

2この法律の施行の日前に旧法第九条の十二第二項又は第四項の規定によりされた公示(旧センターに係るものに限る。)で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第九条の二十の規定により読み替えて準用される新法第九条の十二第二項又は第四項の規定によりされた公示とみなす。この場合において、当該公示のうち旧法第九条の十二第二項に規定する指定に係る地域に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

3この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧センターに対して行い、又は旧センターが行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第九条の十九に規定する障害者就業・生活支援センターに対して行い、又は障害者就業・生活支援センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)
附則

その雇用する労働者(第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数が常時二百一人以上三百人以下である事業主に係る新法第五十条第二項及び第五十四条第二項の規定の適用については、前条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十条第二項及び第五十四条第二項中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。

2新法第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

(施行前の準備)

この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項に規定する差別の禁止に関する指針の策定及び新法第三十六条の五第一項に規定する均等な機会の確保等に関する指針の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十六条及び第三十六条の五の規定の例により行うことができる。

(準備行為)

この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項に規定する障害者活躍推進計画作成指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

2新法第七条の三第三項の規定による助言は、この法律の施行前においても行うことができる。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進法及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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