(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
第三十二条
法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
- 一障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
- 二障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
- 三障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
- 四更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
- 五社会的事情により就職が著しく阻害されている者