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雇用保険法施行規則 第三十二条 (法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)

第三十二条

第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
  2. 障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
  3. 障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
  4. 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
  5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている者

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(準用)

第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十三第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「該当する受給資格者」とあるのは「該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者の」と、「、受給資格者に」とあるのは「、教育訓練支援給付金を受けることができる者に」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「附則第十一条の二第五項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者について」と、第二十条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者は」と読み替えるものとする。

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