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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第一条の四 (精神障害者)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(精神障害者)

第一条の四

第二条第六号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。

  1. 精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  2. 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)

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