条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十五条 (精神障害者保健福祉手帳)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(精神障害者保健福祉手帳)

第四十五条

精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。

2都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

3前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

4精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

5第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条(精神障害者保健福祉手帳)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第四十四条(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る手続等との関係) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 目次 第四十五条の二(精神障害者保健福祉手帳の返還等) →