第四十三条
第二条の表四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報- イ
年金給付関係情報
- ロ
特別障害給付金関係情報
- 二
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報 - 三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第九条第一項の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る第一号に掲げる情報
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗