第四十二条 第二条の表四十の項で定める事務は、前条に掲げる事務とし、同項で定める情報は、措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。一生活保護実施関係情報二中国残留邦人等支援給付実施関係情報三外国人生活保護実施関係情報 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗