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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第四十二条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第四十二条

第二条の表四十の項で定める事務は、前条に掲げる事務とし、同項で定める情報は、措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

  1. 生活保護実施関係情報
  2. 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
  3. 外国人生活保護実施関係情報

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