第百四十二条
第二条の表百四十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一独立行政法人農業者年金基金法第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る戸籍関係情報
- ロ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第八号において同じ。)の支給に関する情報
- イ
- 二独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
- ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 三独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務次に掲げる情報
- イ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
- ロ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 四独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務次に掲げる情報
- イ当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
- ロ当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 五独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該特例付加年金の支給に関する事務次に掲げる情報
- イ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
- ロ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 六独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者又は被保険者であった者に係る戸籍関係情報
- ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 七独立行政法人農業者年金基金法第四十四条第一項の規定により納付された保険料の還付又は同法第四十七条第一項の規定により前納された保険料の還付に関する事務次に掲げる情報
- イ当該還付を受ける者及び死亡した当該還付に係る保険料を納付した者に係る戸籍関係情報
- ロ当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 八独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者及び当該者の配偶者又は直系尊属に係る戸籍関係情報
- ロ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る市町村民税に関する情報
- ハ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報
- イ
- 九独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報
- 十独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
- 十一独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五
- 十六
- 十七旧農業者年金基金法施行規則第四十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報