(特例付加年金に係る受給権者の現況の届出)
第四十二条
特例付加年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を基金に提出しなければならない。ただし、法第三十四条の規定により特例付加年金の支給が停止されているときは、この限りでない。
2前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
- 一特例付加年金の裁定が行われた日
- 二特例付加年金の支給の停止が解除された日