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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第三十八条 (特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出)

第三十八条

特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還を受けた日から起算して一年を経過した後において、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が第三十三条第五号に掲げる農地等に該当するときは、特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年を経過した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積
  3. 返還を受けた年月日
  4. 返還を受けた特定処分対象農地等のうち、第三十三条第五号に掲げる農地等に該当する農地等の所在地及び面積
  5. 農業者年金証書の記号番号

2前項の届出書には、その農地等が第三十三条第五号に掲げる農地等に該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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