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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第三十二条 (特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間)

第三十二条

第五条第二号イの農林水産省令で定める期間は、令第三条第一項第一号イ(2)に掲げる者(以下「譲受後継者」という。)から特定処分対象農地等(受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする同号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、譲受後継者に対して設定した使用収益権に係る農地等又は特定農業用施設をいう。以下同じ。)の返還を受けた日から起算して一年(特定処分対象農地等のうち山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域その他これらの地域に準ずる地域として農林水産大臣が指定する地域の区域内にあるものにあっては、二年。第三十八条において同じ。)とする。

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