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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第二条 (定義等)

平成五年法律第七十二号法律
(定義等)

第二条

この法律において「特定農山村地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。

2この法律において「農林地等」とは、次に掲げる土地をいう。

  1. 耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)及び開発して農用地とすることが適当な土地
  2. 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地及び次号に規定する林地を除く。)
  3. 木竹の集団的な生育に供される土地(主として農用地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下「林地」という。)及び林地とすることが適当な土地
  4. 次項第二号に規定する農林業等活性化基盤施設の用に供される土地及び開発して農林業等活性化基盤施設の用に供されることが適当な土地(第一号に掲げる土地を除く。)
  5. 前各号に掲げる土地のほか、これらの土地との一体的な利用に供されることが適当な土地

3この法律において「農林業等活性化基盤整備促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。

  1. 次に掲げる農林業その他の事業の活性化を図るための措置の実施を促進する事業
    1. 新規の作物の導入その他生産方式の改善による農業経営(食用きのこその他の林産物の生産を併せ行うものを含む。以下同じ。)の改善及び安定に関する措置
    2. 農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保に関する措置
    3. 需要の開拓、新商品の開発その他の地域特産物の生産及び販売に関する措置
    4. 都市住民の農林業の体験その他の都市等との地域間交流に関する措置
    5. その他地域における就業機会の増大に寄与する措置
  2. 前号に掲げる措置を実施するために必要な農業用施設、林業用施設その他主務省令で定める施設(以下「農林業等活性化基盤施設」という。)の整備を促進する事業
  3. 農林地(農用地及び林地をいう。以下同じ。)の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保及び農林業等活性化基盤施設の円滑な整備の促進を図るため、農林地等を対象として、所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)を促進する事業(以下「農林地所有権移転等促進事業」という。)
  4. 農林業その他の事業を担うべき人材の育成及び確保その他農林業その他の事業の活性化を促進するために必要な事業

4主務大臣は、第一項の政令で定める要件に該当する特定農山村地域を公示するものとする。

5主務大臣は、第三項第二号の主務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

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(検討)

政府は、特定農山村地域について、この法律の施行後における農林業従事者その他の地域住民の生活の状況、農林業の振興並びに農用地及び森林の保全を通じた国土及び環境の保全等の状況等を勘案し、豊かで住みよい農山村の育成を図るために必要な方途について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。

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