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農地法 第三条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第三条

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

  1. 第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合
  2. 削除
  3. 第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合
  4. 第四十一条の規定によつて同条第一項に規定する利用権が設定される場合
  5. これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
  6. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
  7. 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合
  8. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
  9. 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第十項の権利が設定され、又は移転される場合
  10. 九の二
    農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第十七条の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第四項の権利が設定され、又は移転される場合
  11. 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
  12. 十一
    土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
  13. 十二
    遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の二の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
  14. 十三
    農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合
  15. 十四
    農業協同組合法第十条第三項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
  16. 十四の二
    農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権又は経営受託権(同法第八条第三項第三号ロに規定する経営受託権をいう。)を取得する場合
  17. 十四の三
    農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第二号に規定する農地貸付信託をいう。)の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
  18. 十五
    地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第二十条の規定に基づいてする同法第十二条第一項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
  19. 十六
    その他農林水産省令で定める場合

2前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号及び第四号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

  1. 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況、この法律その他の農業に関する法令の遵守の状況等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
  2. 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
  3. 二の二
    農業経営基盤強化促進法第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人(第五条第二項第九号において単に「認定経営発展法人」という。)から第一号に掲げる権利を取得しようとする場合(当該認定経営発展法人がその農業経営発展計画(同法第十六条の二第一項に規定する農業経営発展計画をいう。第五条第二項第九号において同じ。)に記載する同法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項としてこれらの権利の設定又は移転について同条第一項又は同法第十六条の三第一項の認定を受けている場合を除く。)
  4. 信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合
  5. 第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  6. 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
  7. 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

3農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。

  1. これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
  2. これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
  3. これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第一項第三号において「業務執行役員等」という。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

4農業委員会は、前項の規定により第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

5第一項の許可は、条件をつけてすることができる。

6第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

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(農地法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。

  1. 農地法第四十三条第二項(同法第六十七条第三項、第六十八条第三項及び第六十九条第四項(同法第七十条第二項において準用する場合を含む。)並びに農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第十四条第二項において準用する場合を含む。)
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第二条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三条第一項の規定又はこの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第二条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第三条第一項の規定又はこの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

2この法律の施行の際現に存する旧農地法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業(以下「旧農地保有合理化促進事業」という。)の実施については、次項の規定による場合を除き、この法律の施行の日から、基盤強化法第五条第二項第四号ロに規定する法人となる旧農地保有合理化法人にあっては同条第一項の規定により同項の基本方針が最初に定められた日、それ以外の旧農地保有合理化法人にあっては基盤強化法第六条第一項の規定により基本構想が最初に定められた日(前条第一項の規定により基本構想とみなされた実施方針にあっては、同条第二項の規定により補完の承認を受けた日)以後三月を経過する日(その日前に基盤強化法第七条第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあった日)までの間は、なお従前の例による。

3旧農地保有合理化法人が旧農地保有合理化促進事業の実施により借り受けている小作地及び所有し、かつ、旧農地保有合理化促進事業の実施により売り渡し又は交換するまでの間一時貸し付けている小作地については、なお従前の例による。

4この法律の施行前にされた旧農地法第十五条の二第三項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にされた旧法第十五条の二第三項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

(農地法の一部改正に伴う経過措置)
附則

次条第二項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる特定利用権についての農地法の特例については、なお従前の例による。

(小作地等の買収に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧農地法第八条第一項の規定による公示に係る小作地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

2この法律の施行前にされた旧農地法第十四条第二項(旧農地法第十五条第二項、第十五条の三第十項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条第二項において準用する旧農地法第十一条第一項又は第二項の規定による買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利のその買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。

3この法律の施行前にされた旧農地法第十五条の三第三項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

4この法律の施行前にされた旧農地法第十六条第一項の規定による申出に係る農地又は採草放牧地のその申出に係る買収については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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