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農地法施行令 第十一条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)

第十一条

第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。

  1. 第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次の全てに該当すること。
    1. 申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
    2. 農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
  2. 第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
    1. 申請に係る農地又は採草放牧地を第四条第一項第二号イに掲げる施設の用に供するために行われるものであること。
    2. 申請に係る農地又は採草放牧地を第四条第一項第二号ロの農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
    3. 申請に係る農地又は採草放牧地を第四条第一項第二号ハの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
    4. 申請に係る農地又は採草放牧地をこれらに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地又は採草放牧地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
    5. 申請に係る農地又は採草放牧地を第四条第一項第二号ホの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。

2第五条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ又は前項第二号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。

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