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農地法施行令
昭和二十七年政令第四百四十五号
政令
· 条文 40 件 ·
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条文一覧
第一条
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
第二条
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第三条
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
第四条
(農地の転用の不許可の例外)
第五条
(良好な営農条件を備えている農地)
第六条
第七条
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
第八条
(市街地化が見込まれる区域内にある農地)
第八条の二
(地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
第九条
(指定市町村の指定等)
第十条
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
第十一条
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)
第十二条
(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
第十三条
第十四条
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)
第十五条
(市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)
第十五条の二
(地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
第十六条
(報告を要しない農地又は採草放牧地)
第十七条
(買収しない農地又は採草放牧地)
第十八条
(不確知所有者の探索の方法)
第十九条
(農地又は採草放牧地の対価の算定方法)
第二十条
(準用)
第二十一条
(附帯施設の対価の算定方法)
第二十二条
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)
第二十三条
(和解の仲介の手続等)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
(買収した土地等の貸付け)
第三十一条
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
第三十二条
(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)
第三十三条
(損失の補償)
第三十四条
(違反転用者等に対する処分又は命令)
第三十五条
(大都市の特例)
第三十六条
(農業委員会に関する特例)
第三十七条
(特別区等の特例)
第三十八条
(事務の区分)