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農地法施行令 第二十六条

昭和二十七年政令第四百四十五号政令

第二十六条

第二十五条第一項ただし書の規定による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。

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