第六条
法第四条第六項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
法第四条第六項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
この政令の施行前に第四条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令第一条各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第七十二条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。