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農地法施行規則 第三十三条 (地域の農業の振興に資する施設)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(地域の農業の振興に資する施設)

第三十三条

第四条第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(法第四条第六項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。

  1. 都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設
  2. 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設
  3. 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設
  4. 住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの(令第六条又は第十三条に掲げる土地にあつては、敷地面積がおおむね五百平方メートルを超えないものに限る。)

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