(地域の農業の振興に資する施設)
第三十三条
令第四条第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(法第四条第六項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。
- 一都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設
- 二農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設
- 三農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設
- 四
令第四条第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(法第四条第六項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。