条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 農地法施行規則
農地法施行規則
昭和二十七年農林省令第七十九号
府省令
· 条文 119 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
農地法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(世帯員とみなす事由)
第二条
(法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)
第三条
(法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)
第四条
(一般承継人の範囲)
第五条
(法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間)
第六条
(農作業の範囲)
第七条
(使用人)
第八条
(農作業に従事する日数)
第九条
(常時従事者の判定基準)
第十条
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)
第十一条
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項)
第十二条
(農地中間管理機構の届出)
第十三条
第十四条
(農地中間管理機構の届出の受理)
第十五条
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
第十六条
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第十七条
(使用人)
第十八条
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)
第十九条
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出の方法)
第二十五条
(地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設)
第二十六条
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出)
第二十七条
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出書の記載事項)
第二十八条
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項)
第二十九条
(農地の転用の制限の例外)
第三十条
(農地を転用するための許可申請)
第三十一条
(農地を転用するための許可申請書の記載事項)
第三十二条
(申請書を送付すべき期間)
第三十三条
(地域の農業の振興に資する施設)
第三十四条
(市街地に設置することが困難又は不適当な施設)
第三十五条
(特別の立地条件を必要とする事業)
第三十六条
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用)
第三十七条
(公益性が高いと認められる事業)
第三十八条
(地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用)
第三十九条
第四十条
(特定土地改良事業等)
第四十一条
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)
第四十二条
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
第四十三条
(公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度)
第四十四条
(宅地化の状況の程度)
第四十五条
(市街地化が見込まれる区域)
第四十六条
第四十七条
(申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
第四十七条の二
(農地の転用により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
第四十七条の三
第四十八条
(指定の申請)
第四十九条
(指定の基準)
第四十九条の二
(面積目標の達成状況等の報告)
第四十九条の三
(指定の取消し)
第四十九条の四
(指定及びその取消しに関し必要な事項)
第五十条
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出)
第五十一条
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項)
第五十二条
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)
第五十三条
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外)
第五十四条
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地又は採草放牧地の転用)
第五十五条
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)
第五十六条
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
第五十七条
(申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
第五十七条の二
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
第五十七条の三
第五十七条の四
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)
第五十七条の五
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項)
第五十七条の六
(申請書を送付すべき期間)
第五十八条
(農地所有適格法人の報告)
第五十九条
第六十条
(報告を要しない農地又は採草放牧地の指定)
第六十条の二
(利用状況の報告)
第六十条の三
(不確知所有者関連情報を保有すると思料される者)
第六十条の四
(不確知所有者関連情報の提供を求める方法)
第六十条の五
(所有者を特定するための措置)
第六十一条
(農地所有適格法人の要件を満たすに至つた旨の届出)
第六十二条
(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における賃貸借の解約の申入れ)
第六十三条
(担保権者等への通知)
第六十四条
(賃貸借の解約等の許可申請)
第六十五条
(賃貸借の解約等の許可申請書の記載事項)
第六十五条の二
(申請書を送付すべき期間)
第六十六条
(賃貸借の解除の届出)
第六十七条
(賃貸借の解除の届出の受理)
第六十八条
(賃貸借の解約等の通知)
第六十九条
(強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出)
第七十条
(滞納処分を行う行政庁の買取りの申出)
第七十一条
(和解の仲介の申立手続)
第七十二条
(利用状況調査)
第七十三条
(農業委員会に対する申出を行うことができる団体)
第七十四条
(利用意向調査)
第七十四条の二
(遊休農地に係る探索の特例)
第七十五条
(所有者等を確知することができない場合における所有者等からの申出手続)
第七十六条
(所有者等を確知することができない場合の公示事項)
第七十七条
(利用意向調査の対象とならない農地)
第七十八条
(耕作の事業に従事する者が不在となる農地)
第七十九条
第八十条
第八十一条
(農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手続)
第八十二条
(裁定の申請の公告)
第八十三条
(意見書において明らかにすべき事項)
第八十四条
(農地中間管理権の裁定の通知等)
第八十五条
(所有者等を確知することができない場合における利用権の設定に関する裁定の申請手続)
第八十六条
(利用権の裁定の通知等)
第八十七条
(措置命令書の記載事項)
第八十八条
(支障の除去等の措置に係る費用負担)
第八十八条の二
(農作物栽培高度化施設を設置するための届出)
第八十八条の三
(農作物栽培高度化施設の基準)
第八十九条
(買収した土地等の貸付け)
第九十条
第九十一条
(貸付けの相手方)
第九十二条
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
第九十三条
第九十四条
(買収した土地等の売払い)
第九十五条
(売払いの相手方)
第九十六条
(売払いの手続)
第九十七条
第九十八条
(立入調査の通知)
第九十九条
(命令書の記載事項)
第百条
(原状回復等の措置に係る費用負担)
第百一条
(農地台帳の記録事項)
第百二条
(農地台帳の正確な記録を確保するための措置)
第百三条
(農地台帳に記録された事項の提供)
第百三条の二
第百四条
(公表することが適当でない事項等)
第百五条
(権限の委任)