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農地法施行規則 第六十九条 (強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出)

第六十九条

第二十二条第一項の規定による申出は、申出書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

  1. 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第二十一条に規定する強制執行の申立書の謄本又は同規則第百七十条に規定する競売等の申立書の謄本
  2. 民事執行規則第二十三条(同規則第百七十三条第一項で準用する場合を含む。)に掲げる書類
  3. 裁判所の事件番号及び件名を証する書類
  4. 次の入札又は競り売りを実施すべき日を証する書類
  5. 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第六十条第三項同法第百八十八条で準用する場合を含む。)に規定する買受可能価額を証する書類
  6. 民事執行法第六十一条同法第百八十八条で準用する場合を含む。)の規定により不動産を一括して売却することが定められたときは、その定めを証する書類
  7. 民事執行法第六十二条第一項同法第百八十八条で準用する場合を含む。)に規定する物件明細書の謄本
  8. 民事執行規則第二十九条(同規則第百七十三条第一項で準用する場合を含む。)に規定する現況調査報告書の謄本

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