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民事執行法 第六十二条 (物件明細書)

昭和五十四年法律第四号法律
(物件明細書)

第六十二条

裁判所書記官は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。

  1. 不動産の表示
  2. 不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの
  3. 売却により設定されたものとみなされる地上権の概要

2裁判所書記官は、前項の物件明細書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は不特定多数の者が当該物件明細書の内容の提供を受けることができるものとして最高裁判所規則で定める措置を講じなければならない。

3前二項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

4第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

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