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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
法律
· 条文 240 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(執行機関)
第三条
(執行裁判所)
第四条
(任意的口頭弁論)
第五条
(審尋)
第六条
(執行官等の職務の執行の確保)
第七条
(立会人)
第八条
(休日又は夜間の執行)
第九条
(身分証明書等の携帯)
第十条
(執行抗告)
第十一条
(執行異議)
第十二条
(取消決定等に対する執行抗告)
第十三条
(代理人)
第十四条
(費用の予納等)
第十五条
(担保の提供)
第十六条
(送達の特例)
第十七条
(民事執行の事件の記録の閲覧等)
第十八条
(官庁等に対する援助請求等)
第十九条
(専属管轄)
第二十条
(民事訴訟法の準用)
第二十一条
(最高裁判所規則)
第二十二条
(債務名義)
第二十三条
(強制執行をすることができる者の範囲)
第二十四条
(外国裁判所の判決の執行判決)
第二十五条
(強制執行の実施)
第二十六条
(執行文の付与)
第二十七条
第二十八条
(執行文の再度付与等)
第二十九条
(債務名義等の送達)
第三十条
(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
第三十一条
(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
第三十二条
(執行文の付与等に関する異議の申立て)
第三十三条
(執行文付与の訴え)
第三十四条
(執行文付与に対する異議の訴え)
第三十五条
(請求異議の訴え)
第三十六条
(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
第三十七条
(終局判決における執行停止の裁判等)
第三十八条
(第三者異議の訴え)
第三十九条
(強制執行の停止)
第四十条
(執行処分の取消し)
第四十一条
(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
第四十二条
(執行費用の負担)
第四十三条
(不動産執行の方法)
第四十四条
(執行裁判所)
第四十五条
(開始決定等)
第四十六条
(差押えの効力)
第四十七条
(二重開始決定)
第四十八条
(差押えの登記の嘱託等)
第四十九条
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
第五十条
(催告を受けた者の債権の届出義務)
第五十一条
(配当要求)
第五十二条
(配当要求の終期の変更)
第五十三条
(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
第五十四条
(差押えの登記の抹消の嘱託)
第五十五条
(売却のための保全処分等)
第五十五条の二
(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)
第五十六条
(地代等の代払の許可)
第五十七条
(現況調査)
第五十八条
(評価)
第五十九条
(売却に伴う権利の消滅等)
第六十条
(売却基準価額の決定等)
第六十一条
(一括売却)
第六十二条
(物件明細書)
第六十三条
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第六十四条
(売却の方法及び公告)
第六十四条の二
(内覧)
第六十五条
(売却の場所の秩序維持)
第六十五条の二
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第六十六条
(買受けの申出の保証)
第六十七条
(次順位買受けの申出)
第六十八条
(債務者の買受けの申出の禁止)
第六十八条の二
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第六十八条の三
(売却の見込みのない場合の措置)
第六十八条の四
(調査の嘱託)
第六十九条
(売却決定期日)
第七十条
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
第七十一条
(売却不許可事由)
第七十二条
(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
第七十三条
(超過売却となる場合の措置)
第七十四条
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
第七十五条
(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)
第七十六条
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
第七十七条
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)
第七十八条
(代金の納付)
第七十九条
(不動産の取得の時期)
第八十条
(代金不納付の効果)
第八十一条
(法定地上権)
第八十二条
(代金納付による登記の嘱託)
第八十三条
(引渡命令)
第八十三条の二
(占有移転禁止の保全処分等の効力)
第八十四条
(売却代金の配当等の実施)
第八十五条
(配当表の作成)
第八十六条
(売却代金)
第八十七条
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第八十八条
(期限付債権の配当等)
第八十九条
(配当異議の申出)
第九十条
(配当異議の訴え等)
第九十一条
(配当等の額の供託)
第九十二条
(権利確定等に伴う配当等の実施)
第九十三条
(開始決定等)
第九十三条の二
(二重開始決定)
第九十三条の三
(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)
第九十三条の四
(給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等)
第九十四条
(管理人の選任)
第九十五条
(管理人の権限)
第九十六条
(強制管理のための不動産の占有等)
第九十七条
(建物使用の許可)
第九十八条
(収益等の分与)
第九十九条
(管理人の監督)
第百条
(管理人の注意義務)
第百一条
(管理人の報酬等)
第百二条
(管理人の解任)
第百三条
(計算の報告義務)
第百四条
(強制管理の停止)
第百五条
(配当要求)
第百六条
(配当等に充てるべき金銭等)
第百七条
(管理人による配当等の実施)
第百八条
(管理人による配当等の額の供託)
第百九条
(執行裁判所による配当等の実施)
第百十条
(弁済による強制管理の手続の取消し)
第百十一条
(強制競売の規定の準用)
第百十二条
(船舶執行の方法)
第百十三条
(執行裁判所)
第百十四条
(開始決定等)
第百十五条
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第百十六条
(保管人の選任等)
第百十七条
(保証の提供による強制競売の手続の取消し)
第百十八条
(航行許可)
第百十九条
(事件の移送)
第百二十条
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
第百二十一条
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第百二十二条
(動産執行の開始等)
第百二十三条
(債務者の占有する動産の差押え)
第百二十四条
(債務者以外の者の占有する動産の差押え)
第百二十五条
(二重差押えの禁止及び事件の併合)
第百二十六条
(差押えの効力が及ぶ範囲)
第百二十七条
(差押物の引渡命令)
第百二十八条
(超過差押えの禁止等)
第百二十九条
(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)
第百三十条
(売却の見込みのない差押物の差押えの取消し)
第百三十一条
(差押禁止動産)
第百三十二条
(差押禁止動産の範囲の変更)
第百三十三条
(先取特権者等の配当要求)
第百三十四条
(売却の方法)
第百三十五条
(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
第百三十六条
(手形等の提示義務)
第百三十七条
(執行停止中の売却)
第百三十八条
(有価証券の裏書等)
第百三十九条
(執行官による配当等の実施)
第百四十条
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第百四十一条
(執行官の供託)
第百四十二条
(執行裁判所による配当等の実施)
第百四十三条
(債権執行の開始)
第百四十四条
(執行裁判所)
第百四十五条
(差押命令)
第百四十六条
(差押えの範囲)
第百四十七条
(第三債務者の陳述の催告)
第百四十八条
(債権証書の引渡し)
第百四十九条
(差押えが一部競合した場合の効力)
第百五十条
(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)
第百五十一条
(継続的給付の差押え)
第百五十一条の二
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第百五十二条
(差押禁止債権)
第百五十三条
(差押禁止債権の範囲の変更)
第百五十四条
(配当要求)
第百五十五条
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第百五十六条
(第三債務者の供託)
第百五十七条
(取立訴訟)
第百五十八条
(債権者の損害賠償)
第百五十九条
(転付命令)
第百六十条
(転付命令の効力)
第百六十一条
(譲渡命令等)
第百六十一条の二
(供託命令)
第百六十二条
(船舶の引渡請求権の差押命令の執行)
第百六十三条
(動産の引渡請求権の差押命令の執行)
第百六十四条
(移転登記等の嘱託)
第百六十五条
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第百六十六条
(配当等の実施)
第百六十七条
(その他の財産権に対する強制執行)
第百六十七条の二
(少額訴訟債権執行の開始等)
第百六十七条の三
(執行裁判所)
第百六十七条の四
(裁判所書記官の執行処分の効力等)
第百六十七条の五
(差押処分)
第百六十七条の六
(費用の予納等)
第百六十七条の七
(第三者異議の訴えの管轄裁判所)
第百六十七条の八
(差押禁止債権の範囲の変更)
第百六十七条の九
(配当要求)
第百六十七条の十
(転付命令等のための移行)
第百六十七条の十一
(配当等のための移行等)
第百六十七条の十二
(裁量移行)
第百六十七条の十三
(総則規定の適用関係)
第百六十七条の十四
(債権執行の規定の準用)
第百六十七条の十五
(扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制)
第百六十七条の十六
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第百六十七条の十七
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)
第百六十八条
(不動産の引渡し等の強制執行)
第百六十八条の二
(明渡しの催告)
第百六十九条
(動産の引渡しの強制執行)
第百七十条
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第百七十一条
(代替執行)
第百七十二条
(間接強制)
第百七十三条
第百七十四条
(子の引渡しの強制執行)
第百七十五条
(執行官の権限等)
第百七十六条
(執行裁判所及び執行官の責務)
第百七十七条
(意思表示の擬制)
第百八十条
(不動産担保権の実行の方法)
第百八十一条
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十二条
(開始決定に対する執行抗告等)
第百八十三条
(不動産担保権の実行の手続の停止)
第百八十四条
(代金の納付による不動産取得の効果)
第百八十七条
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
第百八十八条
(不動産執行の規定の準用)
第百八十九条
(船舶の競売)
第百九十条
(動産競売の要件)
第百九十一条
(動産の差押えに対する執行異議)
第百九十二条
(動産執行の規定の準用)
第百九十三条
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十四条
(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
第百九十五条
(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)
第百九十六条
(管轄)
第百九十七条
(実施決定)
第百九十八条
(期日指定及び期日の呼出し)
第百九十九条
(財産開示期日)
第二百条
(陳述義務の一部の免除)
第二百一条
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百二条
(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)
第二百三条
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第二百四条
(管轄)
第二百五条
(債務者の不動産に係る情報の取得)
第二百六条
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
第二百七条
(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
第二百八条
(情報の提供の方法等)
第二百九条
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
第二百十条
(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
第二百十一条
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第二百十二条
(公示書等損壊罪)
第二百十三条
(陳述等拒絶の罪)
第二百十四条
(過料に処すべき場合)
第二百十五条
(管轄)