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民事執行法 第六十八条 (債務者の買受けの申出の禁止)
昭和五十四年法律第四号
法律
(債務者の買受けの申出の禁止)
第六十八条
債務者は、買受けの申出をすることができない。
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この条文を参照している条文
企業担保法 第50条
第135条
第161条
この条文が引用された裁判例
売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 令和3年6月21日 令和3(許)7
破棄自判
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民事執行法 目次
第六十八条の二(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等) →