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企業担保法 第五十条 (民事執行法の準用)

昭和三十三年法律第百六号法律
(民事執行法の準用)

第五十条

民事執行法第五十九条第六十条第二項第六十三条第六十五条から第六十八条まで、第六十八条の四から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条並びに第八十条の規定は、換価に関し準用する。この場合において、同法第五十九条第一項中「不動産」とあるのは「株式会社(以下「会社」という。)の総財産(金銭を除く。以下同じ。)又は財産(金銭を除く。以下同じ。)」と、「並びに抵当権」とあるのは「、抵当権並びに企業担保権」と、同条第二項から第四項までの規定中「不動産」とあるのは「会社の財産」と、同項中「買受人」とあるのは「競落人又は買受人」と、同条第五項中「次条第一項に規定する売却基準価額」とあり、同法第六十条第二項及び第七十一条第七号中「売却基準価額」とあり、並びに同法第六十三条第一項から第三項まで及び第六十七条中「買受可能価額」とあるのは「最低競売価額」と、同法第五十九条第五項中「不動産」とあるのは「会社の総財産又は財産」と、同法第六十条第二項中「執行裁判所」とあり、並びに同法第六十五条及び第六十七条中「執行官」とあるのは「管財人」と、同法第六十三条第一項中「差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう」とあるのは「実行の申立てをした債権者(実行手続の開始の決定に係るものをいう」と、同項第一号並びに同条第二項及び第三項中「差押債権者」とあり、並びに同法第七十六条第一項中「差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)」とあるのは「実行の申立てをした債権者」と、同法第六十三条第一項及び第二項、第六十五条の二第六十六条第七十条並びに第七十一条第二号及び第三号並びに同法第七十五条の見出し及び同条第一項中「不動産」とあるのは「会社の総財産」と、同法第六十三条第二項第七十五条第一項第七十六条第一項第七十八条第一項から第四項まで及び第八十条第一項中「買受人」とあるのは「競落人」と、同法第六十五条(見出しを含む。)及び第七十一条第八号中「売却の」とあるのは「競売の」と、同法第六十七条第七十二条第二項第七十四条第二項第七十五条第七十八条第一項及び第四項並びに第八十条第一項中「売却許可決定」とあるのは「競落許可決定」と、同法第六十七条中「売却を」とあるのは「競落を」と、同法第六十九条(見出しを含む。)、第七十条並びに第七十二条第一項及び第二項中「売却決定期日」とあるのは「競落期日」と、同法第六十九条第七十条(見出しを含む。)及び第七十一条第六号同法第七十四条の見出し並びに同条第一項、第三項及び第五項、同法第七十五条の見出し及び同条第一項並びに同法第八十条第二項中「売却の」とあるのは「競落の」と、同法第七十一条の見出し中「売却不許可事由」とあるのは「競落不許可事由」と、同条並びに同法第七十二条第一項及び第二項中「売却不許可決定」とあるのは「競落不許可決定」と、同法第七十一条第七号中「物件明細書」とあるのは「財産明細表」と読み替えるものとする。

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