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民事執行法 第六十六条 (買受けの申出の保証)

昭和五十四年法律第四号法律
(買受けの申出の保証)

第六十六条

不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。

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