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民事執行法 第八十条 (代金不納付の効果)

昭和五十四年法律第四号法律
(代金不納付の効果)

第八十条

買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は、その効力を失う。この場合においては、買受人は、第六十六条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。

2前項前段の場合において、次順位買受けの申出があるときは、執行裁判所は、その申出について売却の許可又は不許可の決定をしなければならない。

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