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鉱業抵当法 第十条

明治三十八年法律第五十五号法律

第十条

第七条ノ期間内ニ法人設立ノ届出ナキトキハ売却許可決定ハ其ノ効力ヲ失フ

2民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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