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鉱業抵当法 第七条

明治三十八年法律第五十五号法律

第七条

鉱業財団ノ買受人カ前条第一項ノ規定ニ依リ競売ニ加入シタル者ナルトキハ売却許可決定カ確定シタル日ヨリ三箇月内ニ法人ヲ設立シ之ヲ執行裁判所ニ届出ツヘシ

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