条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業抵当法 第八条

明治三十八年法律第五十五号法律

第八条

前条ノ買受人ハ法人設立ノ日ヨリ一週間以内ニ代金ヲ執行裁判所ニ納付スベシ

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業抵当法第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条 鉱業抵当法 目次 第九条 →