条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第八十一条 (法定地上権)

昭和五十四年法律第四号法律
(法定地上権)

第八十一条

土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第八十一条(法定地上権)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十条(代金不納付の効果) 民事執行法 目次 第八十二条(代金納付による登記の嘱託) →