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民事執行法 第百八十八条 (不動産執行の規定の準用)

昭和五十四年法律第四号法律
(不動産執行の規定の準用)

第百八十八条

第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。

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