条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第六条 (執行官等の職務の執行の確保)

昭和五十四年法律第四号法律
(執行官等の職務の執行の確保)

第六条

執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。ただし、第六十四条の二第五項第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。

2執行官以外の者で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行うものは、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、執行官に対し、援助を求めることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(調整規定)

施行日が附則第一条第二号に定める日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行法第二百七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第六条(執行官等の職務の執行の確保)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条(審尋) 民事執行法 目次 第七条(立会人) →