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執行官法 第八条 (手数料を受ける場合)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(手数料を受ける場合)

第八条

執行官は、次の各号に掲げる事務ごとに、その手数料を受けるものとする。

  1. 文書の送達
  2. 一の二
    民事訴訟法第百三十二条の四第一項第四号の処分による物の形状、占有関係その他の現況の調査
  3. 一の三
    特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の二第三項の規定による援助
  4. 差押え又は仮差押えの執行
  5. 民事執行法第百二十五条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による手続に係る事務
  6. 換価のために動産(民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第九号から第十一号までにおいて同じ。)の引渡しを受けること。
  7. 配当要求に係る事務
  8. 売却又はその他の換価の実施に係る事務
  9. 動産(有価証券を含み、人の居住する船舶等を除く。)を債務者から取り上げて債権者に引き渡すこと。
  10. 不動産又は人の居住する船舶等について債務者の占有を解いて債権者にその占有を取得させること。
  11. 差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を債務者その他の者に保管させた場合におけるその状況の点検
  12. 民事執行法第百二十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定による動産の取上げ
  13. 十一
    差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を執行処分の取消しとして債務者その他これを受け取る権利を有する者に引き渡すこと。
  14. 十二
    民事執行法第六条第二項又は第九十六条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による援助
  15. 十三
    破産法(平成十六年法律第七十五号)第百五十五条第一項の規定による財産の封印又は封印の除去
  16. 十四
    拒絶証書の作成
  17. 十五
    債務者が抵当証券の所持人に対して支払をしない旨の証明
  18. 十六
    不動産又は船舶の形状、占有関係その他の現況の調査
  19. 十七
    民事執行法第五十五条第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、第六十八条の二第一項第七十七条第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第百八十七条第一項同法第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる場合に限る。)(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定により不動産に対する占有を解いて保管し、又は保管のため申立人にその占有を取得させること。
  20. 十七の二
    民事執行法第六十四条の二第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の内覧の実施
  21. 十八
    船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書の取上げ
  22. 十九
    前各号の事務以外の第一条第一号に掲げる事務
  23. 二十
    民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十四条第一項第一号の規定による決定に基づく執行
  24. 二十一
    仮処分その他の保全処分の執行で、第一号から第十八号までのいずれにも該当しないもの
  25. 二十二
    前二号の事務以外の第一条第二号に掲げる事務で、第一号から第十八号までのいずれにも該当しないもの

2執行官は、前項各号の事務の実施に着手する前であつても、次の各号に掲げる場合においては、当該事務に係る手数料を受ける。

  1. 送達、前項第一号の二の現況の調査又は同項第一号の三の援助を行うべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰することができない事由によつて送達、同項第一号の二の現況の調査又は同項第一号の三の援助を実施することができなかつたとき。
  2. 前項第二号から第四号まで、第六号から第十五号まで及び第十七号から第二十一号までに掲げる事務について、最高裁判所の規則で定める当該事務の実施に必要な準備行為をした後において、民事執行法第三十九条第一項若しくは第百八十三条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事由又は申立ての取下げその他当事者に存する事由により、その実施を取りやめたとき。

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(手数料及び立替金についての経過措置)
附則

この法律の施行前に完了し又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの法律の施行前に着手されこの法律の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料及び立替金の額については、なお従前の例による。この法律の施行前に第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料及び立替金の額についても、同様とする。

2この法律の施行前に、執行吏又は旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官が、旧執達吏手数料規則の規定により予納させた手数料及び立替金は、この法律の適用については、執行官又はこの法律の規定により執行官の職務を行なう裁判所書記官が、この法律の相当規定によつて予納させたものとみなす。

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