(職務)
第一条
執行官は、次の事務を取り扱う。
- 一民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務
- 二民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの
執行官は、次の事務を取り扱う。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。