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執行官法 第二条 (事務の処理)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(事務の処理)

第二条

執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。

2執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。ただし、前条第二号の事務のうち裁判において特定の執行官が取り扱うべきものとされた事務は、その執行官が取り扱う。

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(執達吏規則等の廃止)

執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)及び執達吏手数料規則(明治二十三年法律第五十二号)は、廃止する。

(執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の廃止)

執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第六十四号)は、廃止する。

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