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執行官法 第三条 (除斥)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(除斥)

第三条

執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。

  1. 執行官又はその配偶者が、当事者(刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。以下同じ。)であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
  2. 執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき。
  3. 執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(執行官法の一部改正に伴う経過措置)
附則

次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、退職後に限る。)に対しては、なお従前の例により恩給を支給する。この場合において、同号に掲げる者については、その者が施行日の前日に退職したものとみなして恩給の年額を算出する。

  1. この法律の施行の際現にこの法律による改正前の執行官法(以下「旧執行官法」という。)附則第十三条第一項の規定により恩給を受ける権利を有している者
  2. この法律の施行の際現に執行官である者であって、施行日の前日において退職したとしたならば旧執行官法附則第十三条第一項の規定により恩給を受ける権利を有することとなるもの

2前項の規定によりなお従前の例により支給する恩給の年額の改定及び支給については、前条の規定による廃止前の執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の規定は、なおその効力を有する。

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