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執行官法 第四条 (職務執行区域)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(職務執行区域)

第四条

執行官は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。

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