条文くん法令検索 AIに質問する

執行官法 第五条 (不服の申立て)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(不服の申立て)

第五条

申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。)又はその遅怠に対する不服の申立てについては、民事執行法(これを準用する場合を含む。)に特別の定めがあるものを除くほか、同法第十一条第一項後段の規定による執行異議の例による。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「執行官法第五条(不服の申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(職務執行区域) 執行官法 目次 第六条(金銭の保管) →