(執行異議)
第十一条
執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
2前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
2前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
施行日前に申し立てられた旧民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産執行又は一般の先取特権の実行としての旧民事執行法第百九十条に規定する動産競売の申立てに係る事件における差し押さえてはならない動産については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。