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民事執行法 第十条 (執行抗告)

昭和五十四年法律第四号法律
(執行抗告)

第十条

民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。

2執行抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。

3抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を提出した日から一週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所に提出しなければならない。

4執行抗告の理由は、最高裁判所規則で定めるところにより記載しなければならない。

5次の各号に該当するときは、原裁判所は、執行抗告を却下しなければならない。

  1. 抗告人が第三項の規定による執行抗告の理由書の提出をしなかつたとき。
  2. 執行抗告の理由の記載が明らかに前項の規定に違反しているとき。
  3. 執行抗告が不適法であつてその不備を補正することができないことが明らかであるとき。
  4. 執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであるとき。

6抗告裁判所は、執行抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで原裁判の執行の停止若しくは民事執行の手続の全部若しくは一部の停止を命じ、又は担保を立てさせてこれらの続行を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、これらの処分を命ずることができる。

7抗告裁判所は、抗告状又は執行抗告の理由書に記載された理由に限り、調査する。ただし、原裁判に影響を及ぼすべき法令の違反又は事実の誤認の有無については、職権で調査することができる。

8第五項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

9第六項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

10民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百四十九条の規定は、執行抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。

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(強制管理の手続に関する経過措置)
附則

施行日前に申し立てられた強制管理の事件について、施行日前にした旧民事執行法の規定による執行処分その他の行為は、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定の適用については、同法の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。

(少額訴訟債権執行に関する経過措置)
附則

新民事執行法第二章第二節第四款第二目の規定は、この法律の施行前に成立した新民事執行法第百六十七条の二第一項各号に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行については、適用しない。

2この法律の施行の日が不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新民事執行法第百六十七条の十四の規定の適用については、同条中「第百六十四条第五項及び第六項」とあるのは「第百六十四条第四項及び第五項」と、「第百六十四条第五項中」とあるのは「第百六十四条第四項中」とする。

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